エコエナジーが提供する法定業務代行

法定実務とは

・2011年度以降、特定事業者(特定連鎖化事業者)に指定された事業者は、事業者単位で1年度ごと(4月~翌年3月)に使用したエネルギー使用量を報告することになりました。

毎年7月までに、本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に「中長期計画書」、「定期報告書」を提出することが義務付けられています。

・法律で定められた義務として、エネルギー使用の合理化に関する計画を立て、中長期的に年1%以上のエネルギー原単位の低減に努めることを求められています。具体的には、各事業場ごとに、省エネ対策の内容、実施時期、効果の見込みや前年度計画書との比較を含めた報告などが義務付けられています。

・「中長期計画書」・・・3~5年でエネルギ―原単位が削減できる設備導入の計画と組織体制の整備、運用に関する計画を提出することを求められています。

・「定期報告書」・・・事業者全体として購入、使用したすべてのエネルギー使用量を報告します。具体的には、電気、ガスに限らず、使用したすべてのエネルギーについて、種類ごとにそれぞれに使用量、CO2排出量を算出します。また削減量についても原単位を用い、5年度間のエネルギー使用に関する原単位の推移について報告を求められています。

・エネルギーの種類によっては、毎年CO2排出係数が変更されるものもあり、正確な報告書を作成するには、情報収集や確認作業に相当な時間と労力を要する実務になります。

・従来は、エネルギーを多く使う工場や事業所について施設管理や製造・生産技術部門が対応していた実務ですが、2011年の法改正によって、管理対象が工場・事業所単位から企業単位に変わりました。結果、全社で省エネを推進する体制が必要となった為、CSR部門や総務部、環境推進部門に所管が変わりました。

馴染みのない法定実務
同じ時間をかけるなら、もっと有効活用しませんか?

エコエナジーの支援で利益を創出している企業があります!

・2011年に改正されてから早くも数年がた経ちました。コツを掴み、粛々と実務にあたっているご担当者の皆さまが多い事と思います。

・法定実務は、かかる時間と労力、作業量の大きさから、多くの担当者の中に負担感が生まれています。また、省エネ法によって、私たちの企業活動が規制されているのではという思いも生まれています。

・しかし、実は、省エネ法は規制法ではありません。

視点を変えると、企業がみずから利益を創れるよう、応援してくれている法であることに気が付きます。

そしてそれを具体化するのが、「中長期計画書」や「定期報告書」になります。

エコエナジーでは、省エネ法は企業の利益創りを応援してくれる法律であり、法定実務はそのためのマネジメントシステムであるとの視座に立ち、ご担当者の皆様のご支援をさせて頂いております。

・エコエナジーの法定実務は、関係官庁に提出して完了(義務の履行)ではなく、企業の利益を創出するお力になれることを追求しています。

エコエナジーが提供する法定業務代行